第63回部落解放研究集会

 本研究集会は、部落解放を掲げた県レベルで唯一の研究と研修の場として継続してきました。
 2016年12月、部落差別をなくすことを目的にした初めての法律である「部落差別解消推進法」が公布・施行されてから10年になります。現在、人権侵害、差別は、SNS・インターネット上において本県においても「部落晒し」が広がっている中で、本年の長野県議会6月定例会において、「長野県人権尊重の社会づくり条例」が可決されました。この条例には、都道府県で初めてとなる専門家等で構成する「長野県人権オンブズパーソン」による人権侵害行為からの救済体制が規定され、人権オンブズパーソンが救済申立てを受け、調査の上、人権侵害行為を行った者に対する是正要請や、事業者等に対するインターネット上の誹謗中傷等の削除要請を行うよう、知事に対し勧告する救済の仕組みが導入されています。激変していく差別の現状に対して、この条例に基づいて実効性ある取り組みをしていかなければなりません。あわせて各市町村の「人権条例」改正や具体的取り組みを提起していくことが求められています。
 さらに、「部落差別解消推進法」の強化改正や「包括的差別禁止法」を展望した活発な議論が必要となっています。
 また、「メディアは部落差別をどう伝えるか」との観点からネット上における人権侵害と「表現の自由」を考える機会でもあります。
 本集会は、差別の現実とその背景を認識し、今後の「法」制度の必要性や社会のあり方、また部落差別撤廃に向けた課題を明確にして、差別をなくしていく確かな手応えを実感できる今後の取り組みを創造していくために開催します。

「部落差別解消推進法」の施行から10年。SNS・インターネット上で深刻化する「部落晒し」などの人権侵害に対し、長野県では「長野県人権尊重の社会づくり条例」に全国初となる「人権オンブズパーソン制度」が導入され、誹謗中傷の削除要請や是正勧告など、救済の仕組みが動き始めています。
 本集会では、「メディアは部落差別をどう伝えるか」との観点を含め、激変する差別の現状に対して今後の「法」制度の必要性や社会のあり方、「部落差別解消推進法」の強化改正や「包括的差別禁止法」制定に向けて、これらを総合的に学び、差別撤廃に向けた確かな手応えをつくる場とします。

 この条例には、人権侵害行為の禁止が明記され、都道府県で初めてとなる専門家等で構成する「長野県人権オンブズパーソン」による人権侵害行為からの救済体制が規定され、人権オンブズパーソンが救済申立てを受け、調査の上、人権侵害行為を行った者に対する是正要請や、事業者等に対するインターネット上の誹謗中傷等の削除要請を行うよう、知事に対し勧告する救済の仕組みが導入されています。

案 内

当日は要約筆記があります。

※車イスで参加される方や手話通訳等を必要とされる方など、支援が必要な方は11月19日(水)までに事務局までお知らせください。

※実行委員会加盟団体はそれぞれの集約方法がありますので、所属団体にお問い合わせください。

実行委員会事務局  (NPO法人人権センターながの)

    TEL 026-225-5045
    E-MAIL:jinken-nagano@vesta.ocn.ne.jp 
         ※アットマーク(@)を半角に置き換えてください。
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