「狭山差別裁判うちくだこう」着メロダウンロード

狭山事件―「見えない手錠」を一日も早くはずすために―

24歳で別件逮捕された石川一雄さんは、31年7カ月の獄中生活を余儀無くされ、1994年12月21日、再審請求中で仮出獄をはたしました。そして、いまも無実を叫びつづけ、再審を求めつづけています。

「見えない手錠」につながれたまま、すでに54年。石川一雄さんは78歳、早智子さんも満70歳になります。

「今度こそ」という石川一雄さん早智子さんの叫びに応え、何としても狭山事件の事実調べと全証拠開示、再審開始を実現するため、今年は大きなチャンスといえます。

携帯:着メロ(ダウンロード)「狭山差別裁判うちくだこう」

☆ファイルは音楽作曲ソフトで、人権センターながのスタッフが作成したオリジナルです。バージョンは(ピアノ、オルゴール、シンセ、ブラス)4種類です。

※対象機種(キャリア)によって、着メロに設定できるファイル形式が異なります。設定の方法などは携帯電話によって異なりますので、お手持ちの機種の説明書をご確認ください。(発売年度の古いものでは、独自の形式がとられているため、下のファイル形式が対応していない場合もあります。)

※携帯電話からのダウンロードの場合、データ容量に応じてパケット通信料がかかる場合があります。

対象スマホ用フィーチャーフォン(ガラケー)用
データ形式
(容量)
mr4
(約760KB)
mp3
(約470KB)
3gp
(約240KB)
3g2
(約240KB)
mmf
(約240KB)
mid
(約4KB)
主な対象機種iPhoneAndoroiddocomo,
softbank
ausoftbank,
au
docomo,
softbank
ピアノVer.sayama_piano.m4rsayama_piano.mp3sayama_piano.3gpsayama_piano.3g2sayama_piano.mmfsayama_piano.mid
オルゴールVer.sayama_orgel.m4rsayama_orgel.mp3sayama_orgel.3gpsayama_orgel.3g2sayama_orgel.mmfsayama_orgel.mid
シンセVer.sayama_synthe.m4rsayama_synthe.mp3sayama_synthe.3gpsayama_synthe.3g2sayama_synthe.mmfsayama_synthe.mid
ブラスVer.sayama_brass.m4rsayama_brass.mp3sayama_brass.3gpsayama_brass.3g2sayama_brass.mmfsayama_brass.mid

 このメロディが携帯で鳴ると、「何この曲」と聞かれます。  そこで、「知らないの」とかえします。  そして狭山事件のこと、石川さんのことを伝えるきっかけになれば…  そんな些細なことからであっても…  また、自分と狭山をいつも問われる瞬間になると思います。。

狭山事件とは

1963年5月1日、埼玉県狭山市で女子高校生が行方不明になり、脅迫状がとどけられるという事件がおきました。警察は身代金を取りにあらわれた犯人を40人もの警官が張り込みながら取り逃がしてしまいました。女子高校生は遺体となって発見され、警察の大失敗に世論の非難が集中しました。

捜査にいきづまった警察は、付近の被差別部落に見込み捜査を集中し、なんら証拠もないまま石川一雄さん(当時24歳)を別件逮捕し、1カ月にわたり警察の留置場(代用監獄)で取り調べ、ウソの自白をさせて、犯人にでっちあげたのです。地域の住民の「あんなことをするのは部落民にちがいない」という差別意識やマスコミの差別報道のなかでエン罪が生み出されてしまったのです。

一審は死刑判決、二審は無期懲役判決、1977年に無期懲役判決が確定し、石川さんはただちに再審請求を申し立てました。第一次再審請求はまったく事実調べもなく棄却。1986年8月に第二次再審請求を東京高裁に申し立てるとともに、すべての証拠の開示と事実調べをおこなうよう東京高裁、東京高検にたいして求めてきました。

しかし、1999年7月9日、東京高裁・高木裁判長は事実調べも行なわないままに、再審請求を棄却しました。

そして2006年5月、第3次再審請求。いまだに事実調べ、再審開始がされていません。

2009年9月に裁判所、検察官、弁護団によおる3者協議が開始されて以降、186点以上の証拠開示が行われ、2016年8月に、「自白」によって発見された万年筆が被害者のものではないという下山鑑定や、その他にも新証拠が提出されました。

2017年2月、第31回3者協議が行われました。今も多くの証拠や証拠リストが開示されていません。また、弁護団が提出した新証拠の事実調べ(=鑑定人尋問・証人尋問等)もされていません。